NHKと契約していなければ支払い義務なし

<日刊ゲンダイ> 2015年4月18日 『NHKが裁判で「完敗」 全国で受信料“不払い一揆”の恐れも』

江上裁判官は判決で、受信契約書に記載された署名と(裁判の)宣誓書に記載された男性の字体が一致せず、男性の妻とも筆跡が異なると認定。「受信契約を締結したものとは認められない」として、「放送受信料の支払い請求は理由がない」と結論付けたのだ。(中略)

元NHK職員でジャーナリストの立花孝志氏がこう言う。「判決で注目すべきは、裁判所がテレビを持っていても、契約書がなければ払わなくていい、と判断したことです。(以下省略)

「NHKと契約していないので、支払い義務なし」という判決がでたわけですが、
普通に考えれば、これって当然の帰結でしょう。
「テレビを所有する人なら、支払い義務がある」というのが、NHKの主張らしいですが、
それなら、躍起になって契約させようとする必要がありませんから、矛盾しますね。



ということは、「テレビを所有すれば、NHKと契約義務がある」という解釈になりますが、
それなら、国営放送でもない放送局と、なにゆえ強制的に契約しなくてはならないのか、
そういうお話になりますから、どう転んでも不可解なルールなんですよね。



ここ数年、NHKの捏造や偏向報道が常軌を逸していたため、
NHKとの契約、支払いを拒否してきた人が増えたのでしょうけれども、
これだけ横柄で出鱈目なルールが、今まで問題にもならず
放置されつづけてきた事を考えると、そら恐ろしいです・・・。



記事によりますと、裁判で争っていた男性との受信契約書を、
NHKが所持していたわけですが、記載された署名が男性のものではなく、
男性の奥さんとも筆跡が異なるそうな。



それなら、NHKとの受信契約書に署名したのはいったい誰なんだよ、
って話になりますね。NHKによる私文書偽造だったら大事件です。
というか、普通に犯罪ですよね・・・。
ここは署名入り契約書の出処は徹底して究明されるべきでしょう。
ところが、例によって例の如く、報道機関の不正は殆ど報道されないんですよね・・・。