時効制度すら無視

<京都新聞> 2013年10月23日 

 NHKの受信料債権の消滅時効を5年とした木津簡裁判決の是非が争われた控訴審判決が23日、京都地裁であり、冨田一彦裁判官は簡裁の判断を支持してNHKの控訴を棄却した。
 冨田裁判官は、受信料債権は「長年放置された後に突然支払い請求をされると多額となり債務者が困窮する」などとして、5年間の消滅時効が適用されると判断。NHKが請求した2003年4月〜今年3月の受信料のうち、07年8月以降のみを認めた。
 NHK広報局は「判決文を入手していないのでコメントは控える」としている。

過去にも何度か触れましたが。NHKの受信料制度には問題山積です。



技術的にも十分可能であるにも関わらず、
視聴したい人だけが視聴できるよう、スクランブルにしないのは、
怠慢どころか、営利目的と勘ぐられても仕方ないでしょう。



それにしても、時効制度すら無視して請求していたとは。
どう考えても営利企業です・・・。



放送を選べる近代社会において、選択可能な有料放送にしないのであれば、
中途半端な企業スタンスをやめて国営放送にしてください。