京都新聞> 2013年10月23日 NHKの受信料債権の消滅時効を5年とした木津簡裁判決の是非が争われた控訴審判決が23日、京都地裁であり、冨田一彦裁判官は簡裁の判断を支持してNHKの控訴を棄却した。 冨田裁判官は、受信料債権は「長年放置された後に突…
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