よくよく考えてみると

<朝日新聞> 2015年1月17日 『空間用虫よけ剤4社に措置命令検討 消費者庁

玄関やベランダで使う空間用虫よけ剤を販売する大手4社に、消費者庁景品表示法違反(優良誤認)で措置命令を出す検討をしていることが17日分かった。風通しのよい場所では効果が不十分だったという。命令の内容次第で、4社は表示を変えたり再発防止策を講じたりしなければならない可能性がある。(以下省略)


問題になっている、この手の虫除け剤ですが、数年前から、
玄関先にぶら下げられているのを度々拝見しましたので、
けっこう売れていたはずで、愛用している方も少なくないのでは・・・。



よくよく考えてみると、密閉された空間ではありませんから、
設置しておくだけで、屋内への侵入を防ぐのは難しいのでしょうね。



なにせ、蚊取り線香を玄関先で焚いていても、
人の出入りに便乗して、いつの間にやら家の中に入ってきますので・・・。



風通しの良い場所であれば、虫を近寄せない成分が周辺の空気中に残らず、
効果を発揮しないのは当然だと思いますが、風通しが良くない場所だと、
それなりに効果があったりするのでしょうか。